≪浜松市≫地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について
浜松市からのお知らせです。
浜松市では、浜北新都市地区、西美薗西地区及び中瀬南地区の都市計画の変更に伴い、
建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき条例の一部改正を行いました。
ご確認をお願い致します。
名 称 浜松市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
改正内容 こちらをご覧下さい ← クリック
公 布 日 平成31年3月15日
施 行 日 平成31年4月 1日
詳細は下記へお問合せ下さい。
~担 当~
建築行政課 建築総務グループ
電話:053-457-2471