≪三島市≫立地適正化計画について
三島市からのお知らせです。
都市再生特別措置法の規定により、三島市立地適正化計画が策定・公表されました。
これにより、同法による届出制度の運用が開始されることになり、対象区域となる区域で
一定の規模の開発や建築行為などを行う場合には、着手の30日前までに届出を行うことが
義務化されました。
詳細は、三島市HPをご覧ください → 立地適正化計画を策定しました
問合先:三島市計画まちづくり部都市計画課
電 話:055-983-2631
三島市からのお知らせです。
都市再生特別措置法の規定により、三島市立地適正化計画が策定・公表されました。
これにより、同法による届出制度の運用が開始されることになり、対象区域となる区域で
一定の規模の開発や建築行為などを行う場合には、着手の30日前までに届出を行うことが
義務化されました。
詳細は、三島市HPをご覧ください → 立地適正化計画を策定しました
問合先:三島市計画まちづくり部都市計画課
電 話:055-983-2631