≪三島市≫「地区計画条例の改正について」
三島市住宅政策課より
建築基準法第68条の2の規定に基づく
「三島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の一部を改正しましたので
お知らせします。
改正条例の施行日:令和3年4月1日
改正内容:(1)大場赤王地区計画区域西側の隣接地を追加
:(2)三島南口周辺地区計画区域内の「広域健康医療拠点整備地区」で地区計画条例を施行
:(3)改正後の条例全文 ⇒ こちら
三島市ホームページもご覧ください。
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/maincategory0101.html
問い合わせ先:三島市住宅政策課 建築指導係
電話:055-983-2644