【依 頼】インボイス制度について

   会 員 各 位

 

      昨年12月発送の会報誌に挟み込みをさせて頂きました

      「インボイス制度について (依頼)」について、改めてお願い致します。

 

      令和5年10月1日の取引において、消費税の仕入税額控除を受ける為には

      登録番号等の税法上の要件を満たしたインボイス以外はこの適用を受けることが

     できないことになります。

      課税事業者の会員様においては「適格請求書発行業者の登録番号」を

     取得する必要があります。

 

      取引先、顧問税理士、会計士等とご相談の上対応をよろしくお願いします。

 

            インボイス制度(国税庁からのおしらせ)