《静岡県》静岡県建築設計等委託料算定基準改定のお知らせ

静岡県交通基盤部 建築管理局建築企画課よりお知らせです。

 

国が令和6年1月に「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することの

できる報酬の基準(国土交通省告示第8号)」及び「官庁施設の設計等積算基準」

並びに「官庁施設の設計業務等積算要領」を改定したことを受け、本県ではこれら

の趣旨を踏まえて、建築設計等委託料算定基準を改定(以下、「新基準」という。)し、

令和6年10月1日から適用することといたしました。

新基準については、令和6年10月1日以降に積算された設計業務等に適用されます。

適用の採否については、設計書の設計年月日を御確認ください。

なお、令和6年9月30日以前に積算された設計業務等については、旧基準が適用されています。

書面は こちら