《静岡県》静岡県建築設計等委託料算定基準改定のお知らせ
静岡県交通基盤部 建築管理局建築企画課よりお知らせです。
国が令和6年1月に「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することの
できる報酬の基準(国土交通省告示第8号)」及び「官庁施設の設計等積算基準」
並びに「官庁施設の設計業務等積算要領」を改定したことを受け、本県ではこれら
の趣旨を踏まえて、建築設計等委託料算定基準を改定(以下、「新基準」という。)し、
令和6年10月1日から適用することといたしました。
新基準については、令和6年10月1日以降に積算された設計業務等に適用されます。
適用の採否については、設計書の設計年月日を御確認ください。
なお、令和6年9月30日以前に積算された設計業務等については、旧基準が適用されています。
書面は こちら