(一財)静岡県建築住宅まちづくりセンターの会員優遇について
平成23年8月1日
(社)静岡県建築士会 会員各位
(一財)静岡県建築住宅まちづくりセンターの会員優遇について
(一財)静岡県建築住宅まちづくりセンターにおける、建築確認・検査申請時の建築士会
会員に対する優遇措置について、次のように定められたのでお知らせいたします。
記
優遇措置は、まちづくりセンターが建築確認・検査申請の際、窓口で行っている「KJMポイントカー ド」のポイント数を、会員に対しては2倍にカウントするとともに、そのポイントの交換も商品券等との交換でなく、ポイント数を換算した金額が振り込まれるというものです。
実施時期は、平成23年8月1日からとなり、現在保有しているKJMポイントカードの押印済みポイントも対象となります。
詳細な優遇措置内容は以下のとおり。
【優遇措置内容】
1 正会員(以下、正会員とする)が、まちづくりセンターに確認、検査を申請した場合に、まちづくりセンターが行っている「KJMポイントカード」のポイント数を、通常の2倍をカウントする。
2 ポイントの交換を求める場合は、「KJMポイントカード換算額振込依頼書」(様式1)にKJMポイントカードを添付して、所属するブロック事務局に申請する。この場合において、依頼人と振込み口座の名義人が異なるときは、「KJMポイントカード換算額振込の申請に関する委任状」(様式2)も提出する。
3 各ブロック事務局は、申請内容をチェックした上でKJMポイントカードに確認印を押印し、1月分をまとめてまちづくりセンターの企画・営業部に郵送する。
4 ポイントの換算は、 KJMポイントカードに押印されているポイント数に2を乗じて(2倍にして)、そのポイント数に対し1ポイント当たり100 円で換算する。
換算した金額は、百貨店共通券等の商品券と交換せず、KJMポイントカード換算振込依頼書に基づき依頼先の口座に、換算した金額から送金手数料を差引いた金額を振り込む。(送金手数料は会員の負担となります。)
5 KJMポイントカードを活用した優遇措置であり、交換申請の年度は問わない。このため申請の締め切り期限もなく、年間を通じていつでも申請できる。
6 優遇措置は、平成23年8月1日から申請するKJMポイントカード換算振込依頼書から実施する。このためすでに正会員が保持しているKJMポイントカード及びポイント数は、今回の優遇措置が適用される。
【センター窓口での事務処理】
1 確認・ 検査の窓口では、これまで実施している KJMポイントカードと同様に、下表のポイント数をカードに押印する。窓口でポイントを2倍押印するものではない。
延べ床面積 |
ポイントの数 |
500 ㎡以下 |
1ポイント |
500㎡超~1,000 ㎡以下 |
2ポイント |
1,000㎡超~2,000㎡以下 |
3ポイント |
2,000㎡超 |
30ポイント |
2 申請の窓口で会員であることに証明は必要ない。
3 ポイントの2倍カウントは、ポイントカード換算依頼書に基づき行う 。