(一財)静岡県建築住宅まちづくりセンターの会員優遇について

平成23年8月1日

  (社)静岡県建築士会 会員各位

 

(一財)静岡県建築住宅まちづくりセンターの会員優遇について 

 

  (一財)静岡県建築住宅まちづくりセンターにおける、建築確認・検査申請時の建築士会

会員に対する優遇措置について、次のように定められたのでお知らせいたします。

 優遇措置は、まちづくりセンターが建築確認・検査申請の際、窓口で行っている「KJMポイントカー ド」のポイント数を、会員に対しては2倍にカウントするとともに、そのポイントの交換も商品券等との交換でなく、ポイント数を換算した金額が振り込まれるというものです。

 実施時期は、平成23年8月1日からとなり、現在保有しているKJMポイントカードの押印済みポイントも対象となります。

詳細な優遇措置内容は以下のとおり。

【優遇措置内容】

1  正会員(以下、正会員とする)が、まちづくりセンターに確認、検査を申請した場合に、まちづくりセンターが行っている「KJMポイントカード」のポイント数を、通常の2倍をカウントする。

2  ポイントの交換を求める場合は、「KJMポイントカード換算額振込依頼書」(様式1)にKJMポイントカードを添付して、所属するブロック事務局に申請する。この場合において、依頼人と振込み口座の名義人が異なるときは、「KJMポイントカード換算額振込の申請に関する委任状」(様式2)も提出する。

3  各ブロック事務局は、申請内容をチェックした上でKJMポイントカードに確認印を押印し、1月分をまとめてまちづくりセンターの企画・営業部に郵送する。

4  ポイントの換算は、 KJMポイントカードに押印されているポイント数に2を乗じて(2倍にして)、そのポイント数に対し1ポイント当たり100 円で換する。

換算した金額は、百貨店共通券等の商品券と交換せず、KJMポイントカード換算振込依頼書に基づき依頼先の口座に、換算した金額から送金手数料を差引いた金額を振り込む。(送金手数料は会員の負担となります。)

5 KJMポイントカードを活用した優遇措置であり、交換申請の年度は問わない。このため申請の締め切り期限もなく、年間を通じていつでも申請できる。

6 優遇措置は、平成23年8月1日から申請するKJMポイントカード換算振込依頼書から実施する。このためすでに正会員が保持しているKJMポイントカード及びポイント数は、今回の優遇措置が適用される。

【センター窓口での事務処理】

1  確認・ 検査の窓口では、これまで実施している KJMポイントカードと同様に、下表のポイント数をカードに押印する。窓口でポイントを2倍押印するものではない。

延べ床面積

ポイントの数

500 ㎡以下

1ポイント

500㎡超~1,000 ㎡以下

2ポイント

1,000㎡超~2,000㎡以下

3ポイント

2,000㎡超

30ポイント

2 申請の窓口で会員であることに証明は必要ない。

3 ポイントの2倍カウントは、ポイントカード換算依頼書に基づき行う 。

 

<様式1>KJMポイントカード換算額振込依頼書のダウンロードはここをクリックしてください。

<様式2>KJMポイントカード換算額振込の申請に関する委任状のダウンロードはここをクリックしてください