≪国土交通省≫建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る建築士の関与について


国土交通省より、建築士法に規定される法定団体として、所属会員に対して、建築基準法違反のある物件(違法貸しルーム)の疑いがある建築物に係る業務を受託しないよう、周知徹底の要請がありました。

建築士が、違法貸しルームについて、設計・工事監理等を行った場合には、建築士法第10条に基づく懲戒処分の対象となることがあります。

違法貸しルームの疑いがある建築物に関する情報を入手した場合には、特定行政庁へ情報提供をお願いします。

国土交通省からの要請は以下をご覧ください。
建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る建築士の関与について