≪国土交通省からの情報提供≫改正耐震改修促進法案及び同法案に関連する補助制度について


改正耐震改修促進法に係る政令については、10月4日閣議決定され、10月9日に 公布 されました。(政令の条文は下記のウェブサイトでご覧いただけます)。

http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000434.html

 また、改正耐震改修促進法の施行は本年11月25日としております。

 同法により耐震診断の義務付け対象となる建築物に対し、緊急的・重点的に補助を 行う ため創設した耐震対策緊急促進事業の補助金交付申請の受付については政令が公布され次第、開始となっておりましたが、公布されましたので同日付けで開始されました。

なお、地方公共団体において対象建築物への補助制度が整備されていない場合には、 国が単独で 補助を実施します。この場合、耐震対策緊急促進事業実施支援室が申請を受け付けますので、
同支援室のウェ ブサイトをご参照の上、同支援室あてお問い合わせ下さい。

http://www.taishin-shien.jp/

(9月末から行った事業説明会の資料も掲載しておりますので、参考にしてください。)

地方公共団体において対象建築物への補助制度が整備されている場合には、地方公共団体の補助制度に国が追加的補助を行い、補助率を引き上げるとしております。

なお、申請受け付けは、各地方公共団体経由で受け付けますので、詳細については、 各地方公共団体あてお問い合わせ下さい。