≪静岡県≫建築士事務所の開設者が耐震診断及び耐震改修に係る業務に関して請求することのできる報酬の基準の施行について(通知)

≪静岡県からのお知らせ≫

静岡県くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課長より、

建築士事務所の解説者が耐震診断及び耐震改修に係る業務に関して請求することのできる報酬の基準の施行について通知がありました。

通知文はこちら

 

<国土交通省からの通知>

周知文はこちら

国土交通省告示第六百七十号